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【ビザ・社内規定】帯同家族は現地で副業ができる?駐妻/駐夫が副業をするために確認しないといけないこと

おっと

アメリカに駐在することになったおくさまについていく駐夫だよ。

海外でも仕事を続けたいと思っているけど、ビザとか社内規定でどんなことを確認すればいいのかわからないよ。

おくさま

アメリカ駐在することになったおくさまだよ。

帯同家族が海外で仕事を続けたい場合は、ビザの種類が就労可能なものであるのか確認が必要だよ。あと、駐在員の社内規定で働くことが禁止されていることもあるから、そこも確認しないといけないよ。

目次

ビザ(査証)・就労許可(EAD)

ビザの種類‐就労可能な帯同者ビザ

駐在員は就労ビザのうち、H1‐3ビザ(特殊技能員、研修生等)、L1ビザ(企業内転勤)、または駐在・貿易・投資ビザ(Eビザ)を取得するよう会社から要請されるかと思います。(そのほかのビザの種類の発給を受ける方は、ビザ申請のサイトを直接ご確認ください)

例えば、駐在員本人がL1ビザを発給される場合、帯同者はL2ビザ(同行家族)が発給されることとなります。このL2ビザであれば、駐妻・駐夫は就労許可を求めて働くことができます。

また、Eビザ(E1-貿易駐在員ビザ、またはE2‐投資家、駐在員ビザ)を発給される場合、帯同者は同様のビザの発給を受けることとなり、Eビザでも、駐妻・駐夫は就労許可を求めて働くことができます

一方で、駐在員本人がH1-3ビザを発給される場合、帯同者はH4ビザ(同行家族)が発給されることとなりますが、H4ビザでは、配偶者の就労は認められていません(子供の就学は認められています)。

就労許可(EAD)の必要性

L2ビザまたはEビザでは配偶者は就労許可(EAD-Emproyment Authorization Card)を求めることができる、となっています。従来は就労許可を申請して、必要な書類の準備・申請手数料の支払いをしたうえで、受領まで数か月間待つ必要がありました。

しかしながら、移民局がLビザおよびEビザはそれ自体に就労許可を有するという見解を固めたことで、LビザおよびEビザの配偶者ビザも同様に、EAD申請は不要となりました。

多くの会社が従業員の人手不足に悩む状況が続いているなか、米国税関・国境警備局(CBP)と米国市民権・移民局(USCIS)は、2021年11月12日、Shergill, et. al. v. Mayorkas訴訟を和解( litigation settlement )で終結することとしました。この和解案により、L-1ビザ駐在員の配偶者(L-2ビザの方)およびE-1/E-2ビザ駐在員の配偶者は、EADカード(就労許可証)を取得せずとも、主たる駐在員の配偶者の「地位に付随して」就労することが認められることになります。(出典:DICKINSON WRIGHT

駐在員の社内規定

なぜ駐在員の社内規定を確認する必要があるのか

ビザ上は働けるのに駐在員の社内規定で帯同者の就労が禁止されている、というケースがあるからです。

これは、海外駐在を進めてきた企業が夫婦共働きを想定しておらず、海外赴任手当は、「妻が仕事を辞めてついてくる」ことが前提であり、現地の生活で夫を支えるための支援金としての位置づけだったからとも言われています。

一方で、海外赴任手当は現地で日本と同程度の生活水準を維持するために支給されるものであり、配偶者の就労の有無によって判断されるものではないというのが駐妻・駐夫としての意見ではないでしょうか。

いずれにせよ、もしこのような配偶者の現地での就労を禁止するような社内規定がある場合、現地で就労するためには駐在員の会社に交渉して承認をしてもらわなければいけません。

帯同者が現地で就労するための交渉方法と留意点

社内規定を確認して帯同者の就労が禁止されていないと読み取れる場合でも、念のため、帯同者が就労することが社内規定上問題ないのか、人事部や移民弁護士(必要に応じて)に確認をしてみましょう。

会社によっては、例外的に帯同者のビザの発給サポートや赴任手当を家族帯同扱いで支給してもらいながらも、帯同者の就労を認めてくれる場合もあるようです。

ここで大事なのは、あくまでも会社と交渉をするのは駐在員本人(就労したい本人ではない)であるという点です。

ただでさえ駐在に向けた準備で社内調整などが忙しい時期に、配偶者の就労について各方面に相談し、場合によって条件交渉をするのは、就労を望む駐妻・駐夫ではなく、駐在員本人です。

無理な交渉をすると駐在員の社内的な立場や人間関係にも影響を及ぼしかねません。夫婦でしっかりと話し合って、折り合いをつけることが重要です。

単身赴任と家族帯同の場合の手当ての違い

帯同者に発給されるビザがL2ビザまたはEビザでさえあれば、ビザ上は、駐妻・駐夫は現地で働くことが可能です。では、駐妻・駐夫は現地で働く場合、駐在員の会社はどこまでサポートをしてくれるのでしょうか?

一般的な駐在員規定では、ビザの発給支援、航空券、着任・帰任手当(引っ越し費用等)、海外赴任手当(現地物価に合わせて調整)、家賃補助、車の支給、水道光熱費の補助、学習サポート(語学学校代補助)、などが記されていますが、単身赴任の場合と家族帯同の場合で手当の内容は異なります

この際、帯同家族の定義として、働いていないことを条件として規定しているケースがあります。この場合、海外赴任で駐妻・駐夫が就労するなら、これらの手当ては単身赴任扱いになる可能性があります。単身赴任と家族帯同の各種手当をざっくり比較してみましょう。

もし駐在員が単身赴任としての手当てしか受けられなくなる場合、その差額以上を副業で稼ぐことができるのか?という視点でも考える必要があります。

帯同家族が就労する場合の会社のサポート内容

もし会社が帯同者の就労認めてくれる場合(働いても帯同者とみなしてくれる or 単身赴任扱い)でも、帯同者のビザ発給サポートをしてくれるのかは確認が必要です。

駐在員が単身赴任扱いになるのであれば、帯同者のビザ申請の手続きなどもサポートされなくなり、ビザを取得することが困難になってしまいます。

まとめ

ビザの問題がクリアできたとしても、意外にも大きな壁となってくるのが駐在員の社内規定です。

社内規定に違反していることが後でバレると、海外赴任手当の返金を求められたり、強制帰国や社内規定にのっとった処分を受けかねません。

帯同者の働きたいという気持ちを尊重しつつも、現実的に働くことが可能なのか、単身赴任扱いになっても経済的にメリットがあると言えるのかなど、しっかりと条件を確認をして、夫婦で話し合って結論を出していくことが大事です。

おっと

ビザ上は働けるのに社内規定で働くことを禁止されるなんておかしな話だね。

おくさま

駐在員の会社と交渉して現地で働くことを認めてもらっている人もいるみたいだから、本当に働きたい人は頑張って交渉してみてもいいかもね!

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