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【行政手続き】役所関係の手続きは何をすればいいの?(転出・転送届からマイナンバーカードの無効化まで)

おっと

アメリカに駐在することになったおくさまについていく駐夫だよ。

海外駐在に帯同するときに必要な行政手続きってたくさんありそうだけど、具体的にどんなことをすればいいのかわからないよ。

おくさま

アメリカ駐在することになったおくさまだよ。

主なものは転出届の提出と住民票の除票、あとはマイナンバーカードの無効化かな。全部まとめて近くの市役所でできるから、意外と簡単だよ!戸籍謄本なんかもビザ申請で必要だから一緒にもらっちゃおう。

市役所以外では、郵便物の転送手続きと、必要な場合は国際免許証の手続きがあるね。

目次

行政手続き(市役所・区役所関係)

転出届の提出・住民票の除票

実際に転出する日(=出国する日)の2週間前を目途に事前提出ができます。

役所の係の人に「海外への転出届を記入したいのですが」と聞けば記入フォームを渡してくれるので、必要事項を記入して提出しましょう。

海外への転出届を提出すると住民票も「除票」扱いとなるので、住民票の除票のために他の手続きをする必要はありません

転出届を提出する必要があるのは1年以上の海外赴任の場合であり、1年未満の海外赴任の場合は海外転出届を提出する必要はありません(提出は可能)

ただし、その場合は住民票を除票していないことになるので、国民健康保険や国民年金への加入義務もありますし、納税義務もありますので、ご注意ください。

転出届を提出する際には、提出の段階でまだ正式に住所などが決まっていなくても、赴任先の国名および都市名・住所等は記入しなければならないので、一時的にホテル住まいをする予定であれば、そのホテル名・住所や、そうでなければ現地のオフィスの住所をメモしておきましょう。

マイナンバーカードの無効化

転出届を提出する際にマイナンバーカードの提出も求められるので、同時に対応してもらうことになります。マイナンバーカードは役所により返納が必要な場合と返納は不要(帰国後に再度持参すれば有効化してくれる)の場合がありますが、いずれの場合でも無効化されるので、再び転入届を提出して有効化するまでは使用できません。

また、証明書の取得をコンビニ等でする際にはマイナンバーカードが必要となりますが、マイナンバーカードを無効化してしまうとコンビニ等で証明書の取得ができなくなります

実際に転出する日までであれば、役所に直接訪れればこれらの証明書は取得可能ですので、もしマイナンバーカードを無効化してしまった後に必要な証明書を取得し忘れていた場合は、役所に直接訪れて必要な証明書を取得しましょう。

戸籍謄本・婚姻証明の取得

戸籍謄本はビザ取得時にも必要ですが、現地の到着時の手続きで帯同家族が駐在員の家族であることを示すために提出を求められるケースもあります。提出先は現地の日本大使館や総領事館になりますので、日本語のままで大丈夫です。

例えば、アメリカが赴任先で帯同家族がソーシャルセキュリティナンバーを取得する必要がある場合は、現地のソーシャルセキュリティオフィスに婚姻証明を提出する必要があります

日本で戸籍謄本をコンビニで印刷・準備して現地に持参し、現地の日本大使館又は領事館で戸籍謄本を提出・英語での婚姻証明を取得し、ソーシャルセキュリティオフィスに提出しましょう。

その他の事務手続き(郵便局・免許センター)

郵便物の転送手続き

日本国内で引っ越しをするときと同様に、郵便局の転居・転送サービスを利用して海外居住期間中の郵送物の転送手続きを行います(e-転居を使ったオンライン手続きも可能です)。

転送期間は届出日(転送届を提出した日から1週間以内)から1年間ですので、余裕をもってご自宅を引き払う1週間前以上前には転送手続きをしておきましょう。海外居住期間が1年以上にわたる場合は、転送期間の延長ではなく、オンラインで新規の転送手続きを行う必要があります。

実家等を転送先にしておいて、もし海外に郵送が必要な書類があれば国際便で送ってもらう、ということも可能ですが、毎回連絡をしたり国際便で送ってもらうのも手間ですよね。

そこで、DankeBoxを使って国際便で直接自分宛に郵便物を転送してもらうという方法があります。Dankeboxとは、荷物・郵便物を受取・保管・梱包し、発送依頼にもとづいて指定の住所(国内・海外)に転送してくれるサービスです。

DANKEBOX

国際免許証の取得

渡航先で運転免許証を取得する予定であっても、まずは国際免許証で車を運転して現地での運転に慣れておきましょう。特に駐在員の方は、危険地帯などで専属ドライバーがいる場合は別ですが、渡航後すぐに車を運転する必要があると思いますので、国際免許証を取得しておきましょう。

国際免許証の有効期間は1年間ですが、国や州の法律によっては有効期間が1年間よりも短い場合もあるので、現地の法律もしっかりと確認しておきましょう。知らずに国際免許証の期限が切れた状態で運転してしまうと、無免許運転とみなされてしまいます。

国際免許証は近くの運転免許センターや警察署で発行できます。

まとめ

  • 郵便局で郵便物の転送手続きをする
  • Dankeboxに登録して郵便物を海外転送ができるようにする
  • 役所に転出届を提出(住民票除票、マイナンバーカード無効化)
  • 運転免許センター又は警察署で国際免許証を取得する
  • 戸籍謄本を取得する(ビザ取得用、現地利用用として複数部)

パスポートやビザの発行を除くと、必要な手続きは郵便物の転送や転出届の提出、免許の取得と戸籍謄本の取得、とそこまで多くはありません。郵便物関係の手続きは全てオンラインで完結しますし、戸籍謄本の取得もマイナンバーカードを持っていればコンビニで印刷可能です。

転出届の提出も30分-1時間程度で完了しますので、粛々と進めてしまいましょう。

おっと

マイナンバーカードがあればコンビニで色んな書類が印刷できるから、できるだけマイナンバーカードの無効化は最後の方にしたいよね。

おくさま

転出届も実際の転出の2週間前を目途にしないといけないから、それまでに必要な書類とかは印刷しちゃって、市役所・区役所にいくのは1回だけにしたいところだね。

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